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利他法律事務所
債務整理は,債務者の経済的な再生が最終的な目的です。そのため,債務整理を弁護士に依頼することで,さらに経済的に困窮するようなことは,あってはならないと考えます。当事務所では,依頼様とご相談の上,それぞれのご事情に応じた弁護士費用の支払時期や支払方法を決めさせて頂いております。
当事務所の弁護士報酬は,以下のとおりです。なお,以下の基準が依頼者様の不利益になるような場合には,事案に応じて計算方法等を変更をすることもございます。
<任意整理>
(1)着手金・・・債権者1件につき33,000円(税込)
(2)成功報酬・・・
・減額分の10%相当額
・過払金返還金の20%相当額
(ただし裁判により解決した場合は25%、控訴及び差押に発展した場合は30%相当額とする。)
(3)上記(1)(2)にかかる消費税
(4)振込手数料等(実費)
<個人再生>
(1)事件手数料(受任時に発生)・・・30,000円(税込)
(2)成功報酬(申立により発生)・・・280,000円(税込)
(3)成功報酬(認可決定により発生)・・・減額分の5%相当額(税別)
(4)過払金の回収については(1)から(3)とは別に以下の費用が発生します。
・過払金返還金の20%相当額(税別)
(ただし裁判により解決した場合は25%、控訴及び差押に発展した場合は30%相当額とする。)
(5)上記(3)(4)にかかる消費税
(6)振込手数料等(実費)
<自己破産>
(1)事件手数料(受任時に発生)・・・30,000円(税込)
(2)成功報酬(申立により発生)・・・280,000円(税込)
(3)過払金の回収については(1)(2)とは別に以下の費用が発生します。
・過払金返還金の20%相当額(税別)
(ただし裁判により解決した場合は25%、控訴及び差押に発展した場合は30%相当額とする。)
(4)上記(3)にかかる消費税
(5)振込手数料等(実費)
※管財事件の場合には、事案に応じて、上記とは別途管財人費用がかかります。
貸金業者は、貸金業法第21条により取立行為の規制が定められていて、正当な理由がある場合には規制を受けることはありませんが、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯に、債務者へ電話をかけたり居宅を訪問したりしてはいけないことになっています。
また、弁護士等が借金問題に関する手続きをとり介入した場合にも、正当な理由が無いのに債務者へ直接電話をかけたり、あるいはFAX送信、居宅への訪問などによって債務弁済を要求することも禁じられております。
警備員や保険会社・証券会社の外務員を生業としている場合でも、破産手続開始決定によって、必ずしも当然に失職するわけではありません。自己破産については一部の職業(資格)に限り、各種法律による制限がかかることも事実ですが、以後永遠にではありませんので、詳しくは弁護士との面談時においてお気軽にご質問下さい。
なお、任意整理あるいは個人再生につきましては、職業に関する制限等は一切ありません。
事件受任後、過払い金請求のために訴訟を提起、あるいは当事務所において、弁護士介入後やむを得ない事情により貸金請求事件で提訴された場合(ケースにもよる)のいずれにおいても、依頼者本人による裁判所への出頭は不要です。依頼者本人を代理して弁護士が出頭致します。ただし、個人再生申立および自己破産申立に関しては、審尋期日と呼ばれる指定日に出頭する必要があります。しかし、同日は弁護士と共に裁判所へ行くことになりますので、一人きりということはありません。
全ての借金のうち住宅ローンが多額を占めているが、一生懸命働いて建てたマイホームなので手放したくない・・・現在住んでいる家を失いたくない・・・との要望は実際に多くあります。一見すると借金まみれなのにマイホームだけを守ることなんて出来そうにもないように思えますが、当該住宅ローンが極端に家計を圧迫している、あるいは、収入の状況と照らしても到底支払えないといった事由がなければ、個人再生を選択することであなたのマイホームを守ることも可能です。ただし、厳密には個人再生を申し立てることのできる要件を満たしていなければなりません。詳しくは、弁護士との面談においてご質問下さい。