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利他法律事務所
つまり,「うっかりして・・・」など,労働者にも若干の過失があると考えられる場合においても,労働災害(労災)には変わりありません。
労災申請は本人が行なうものですが,会社にも労災手続きに関する証明の義務や助力の義務があります。加えて,労働者死傷病報告を労働基準監督署長に対して提出しなければなりません(労働基準法施行規則第57条、労働安全衛生規則第97条)。
ですから,仕事中の怪我である等,明らかに労災と思われる場合には,給付請求書を会社が用意する等して,被災した労働者がスムーズに手続きが行えるようにすべきといえます。
本人が希望しているのなら,当然,会社の判断によって申請を拒む事は出来ません。それにもかかわらず,「会社の責任ではなく本人の過失だ」として,労災の報告をするどころか損害金を支払えなどと労働者を苦しめる事業者もいるのが現実です。
また,職場へ行く途中や帰り道などで交通事故に遭った場合も「労災」の扱いになります。
いずれの場合であっても,請求者(申請者)は労働者本人ですから,労災の各種補償について請求するか否かについて,会社が決められるものではないのです。
労働災害が起こった場合,一番問題となりやすいのは会社の証拠隠滅です。労働災害は誰かが助けてくれることはありません。
会社は,従業員であるあなたの生活よりも,会社の看板や責任追及されないために必死だからです。
相談に来られた方の中には以下のような実例がありました。
会社が証拠を全て隠してしまい,被害状況がまったくわからなくなり補償を受けられなかった。
会社とトラブルになりたくないため,労災保険を使わず自分のお金で治療費も出したが,結局別の理由をつけられて解雇された。
後遺障害が残る怪我をして,会社が労災保険を使いたくないため,ある程度(一般的な金額の半分以下)を会社で負担(補償)してくれたが,会社からの指示によってその金額で示談するよう促され示談書を書かされた。このため満足な補償が受けられなかった。
事故後,労災保険も会社からの支払もないまま会社のいいなりに無理して働いたが,怪我による痛みで十分な業務ができず,それを理由に解雇された。その後補償を請求したが,「事故後に働けていたから大きな怪我ではなかった」と言われ,結局泣き寝入りした。
起こった時に,労働者の立場で考えることができない会社は,いつかあなたを裏切ります。特に,後遺障害を残すような労働災害などは,今後の補償をしっかり請求しておかないと,解雇されたときに悲惨な状況に追い込まれます。
業務上の怪我をしたのに補償が受けられず,何事もなかったかのように扱われていたり,また,退職を余儀なくされたなどという人がいれば,労災を適用させないことが当たり前となっている会社である可能性が非常に高く,業務上の怪我は自己責任という悪質な会社体制である可能性があります。
自分の労災事故が,概ねどの程度の金額で補償が受けられるのか,また,どのような問題点があるのかを知っておくことを強くお勧め致します。
そのため,労働災害の法律相談も初回無料で行っておりますので,事故発生後,できるだけ速やかにご相談下さい。なお,同じ職場の人やお知り合いで,同様の問題を抱えているような方がいらっしゃいましたら,「諦めずに,まずは相談してみる」ことをお勧めしてみて下さい。
利他法律事務所は,被災労働者の救済に全力で取り組んでいく所存です。
労働災害についてよく聞かれる質問をまとめました。