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安定した収入があり,各債権者への支払い(概ね3~5年以内に完済)が可能(弁済能力がある),あるいは,まだ債務が残っているとの認識だったが,利息制限法に基づく引き直し計算をしたら過払い状態であったため過払い金を回収し,それを原資に残った他社の債務を弁済して全ての借金整理ができる方に向いています。
任意整理同様に安定した収入があり,かつ,将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある(パートやアルバイトの方は収入の状況による)方で,住宅ローンを抱えているが住宅は手放したくないなどの理由がある場合に利用することができる法的手続きになります(利用の可否については,これらのほかにも条件がございますので,ご相談の際に弁護士へお尋ねください。)。
自己破産は個人・法人問わず,破産原因があれば裁判所へ申立てることができます(個人と法人では破産手続き開始の原因が若干異なります)。法的な手続きのため,上記の個人再生手続き同様,利用の可否について判断するための要件が法律によって定められています。
自己破産はマイナスイメージが強調されがちですが,個人の生活や会社等の経済的更生を図るチャンスでもあります。
現在ご自分が置かれた状況に苦しさを感じたときこそ,「相談するとき」となります。しかし,相談の段階では自己破産が決定する訳ではありませんので,極力早い段階で現在の状況を弁護士等へご相談下さい。
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業務中に負傷した場合は言うまでもなく労働災害ですので,労災保険の適用や会社への責任追及ができます。また,「業務上で負傷した場合」の範囲は広く認められますので,仕事で毎日重たいものを持っていてヘルニアになってしまったケースや,残業が多すぎて過労で倒れた,パワーハラスメントでうつ病になったケースなどの間接的な傷病についても補償されるケースもあります。
労働災害では,広く労働者を保護する為の制度という解釈ができますが,泣き寝入りする被害者が圧倒的に多く,救われない方がとにかく多いのが現状です。しかし,傷病などは悪化していくこともありますし,その時に勤めていた会社にずっと在職する(できる)わけでもありません。法律問題は,とにかく時間との勝負です。こと,労働災害は早急な証拠収集などが非常に肝心ですので,悩んだら無料相談などを活用して問題を放置しないことが重要です。
通勤中に交通事故を起こした場合は労働災害として補償を受けられる場合があります。しかし,このような事例の多くは,通勤中は会社は関係ないとして,労災保険の使用を拒んだり,仕事を休ませてもらえなかったりするなど,自己責任として捉えられるケースがほとんどです。
労働災害とは通勤も業務上の傷病と考え,保護されていますので補償を受けないという選択を会社からされることや,自分で勝手に自己責任とあきらめることは単純に「権利の放棄」でしかありません。また,会社は,従業員の通勤途中の事故を行政機関に届け出をしなければなりませんので,会社の違法行為を助長することにも繋がることとも言えます。ただし,通勤災害の範囲は細かなルールも多く,どのように対処すべきかはよく考える必要があります。どのような救済があるのか,だれにどのような請求が可能であるのかを慎重に判断する必要があります。
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夫婦間の問題は非常に繊細であり,さまざまな理由によって,夫婦間に溝が生じてしまった後は,子どもの養育やその費用といった「お金」に関する問題,あるいは,DV夫から逃れるために「とにかく離婚したい!」というようなこともあり,現実的な問題に直面します。これが,夫婦間で合意に至っているのであれば,何の争いもなくスムーズに協議ができるでしょう。
しかし,双方の言い分に争いがあれば,時間と精神力(労力)が必要となり,より一層の精神的ダメージを受けることは,避けて通ることができないことはもちろん,容易く想像することができます。
離婚を望む側として,離婚の実現と,それに付随した親権の問題,養育費や慰謝料などのお金にまつわる問題をご相談される方がほとんどです。
中には,既に別居中だけど,生活費(いわゆる婚姻費用)がもらえなくて困窮している方のご相談もございます。
利他法律事務所では,このような夫婦間の問題に関しても取り扱っており,離婚問題に発展せずとも,今後において困らない為にはどうしておけばいいのか?といった,アドバイスをご提供させていただくことも当然ございますので,どうぞ御遠慮なくご相談をお申出下さい。
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オーバーワーク等の理由で残業せざるを得ない状況のため残業しているが,残業代を支払ってもらえない。
そもそも,就業規則など見たことがない。・・・など,サラリーマンの方は会社の支配下にある労働者であるため,「解雇されたら困る」「待遇がさらに悪化するかも」といった不安を抱え,正当な権利を行使することすらためらわれてしまいがちのようです。
しかし,「ノーワークノーペイ」の原則があるように,逆をいえば「働いた分はきちんと支払われるべき」であり,その対償として給料を「請求する」権利を得るのですから,会社の身勝手な都合を押しつけられ泣き寝入る必要はありません。
現在,そのような状況に陥ってしまっている方は,是非,利他法律事務所のホームページをご参考にして下さい。利他法律事務所では,そのような状況の方のために,失敗のない「正当な請求」が実現できるようお力添え致します。
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